ドライブレコーダー無料貸与契約書
お客様は、本無料貸与規約を承諾の上、ドライブレコーダー普及協会(以下当社という)に、サービスの利用申込みをするものとします。お客様からのお申込み内容を、当社が適当と認めたことを以って、お客様と当社の貸与契約が成立します。また、利用をお断りした際に、理由を説明する義務を当社は負わないものとします。ドライブレコーダー普及協会(以下、「甲」という。)とお客様(以下、「乙」という。)とは、甲が所有するドライブレコーダーについての賃貸借に関する契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、ドライブレコーダーを乙を契約者とする甲の指定する自動車保険(任意保険)を契約が成立する事を条件にその保険期間中につき、乙に無償で貸し渡すものとする。
第2条(ドライブレコーダー)
本件機械の詳細は、下記のとおりである
モデル名 DRY-mini1XII
メーカー ユピテル
数量 1個
第3条(引渡し)
甲は、ドライブレコーダーを本契約第1条に定める条件において、自動車保険契約が成立した時点で、乙に対して引渡しするものとし、乙もその状況その他の必要事項を確認の上、これを無償で借り受けるものとする。
前項の引き渡しに要する費用があるときは、原則としてこれを甲の負担とする。
第4条(レンタル料)
本件装置の賃貸料は、甲の指定する自動車保険に加入している期間は無償とし、それ以外の期間は月額1000 円(消費税込)とする。(ただし、自動車保険が引き続き更新された場合は、引き続き無償とする。)
乙は甲に対し、賃貸料が発生した場合は賃貸料を、毎月末日締切、翌月末日限り、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
第5条(賃貸期間)
本契約の賃貸期間は甲の指定する自動車保険契約期間中とする。甲の指定する自動車保険に加入しなくなった場合は、乙は甲の指定する場所へ加入しなくなった日から起算し1ヶ月以内に返却するものとする。その場合の送料・手数料は乙の負担とする。
第6条(ドライブレコーダーの保管)
乙は甲から賃借したドライブレコーダーを善良なる管理者の注意をもって使用し、保管するものとする。
2. 本件ドライブレコーダーの所有権は甲に帰属する。
3. 乙は本件ドライブレコーダーについて、事前の甲の承諾なく、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
第7条(損害賠償)
甲は、本件ドライブレコーダーの動作の異常、故障その他の不具合に起因して乙に生じるいかなる損害も賠償しない。